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단어 상세정보

審判官 (特許庁)

審判は審判官のみが行うことができることを規定しているまた、審判官は、審判の他に判定、鑑定、特許異議・商標登録異議の申立てについての審理及び決定、再審も行うこととされている。 審判は、3人又は5人の審判官の合議体による合議制で行われ(特136条)、審判官のうち1人が審判長として指定される(特138条)。

관련 단어

審査官 (特許庁)

特許庁における審査官(しんさかん)は、特許出願、意匠登録出願、商標登録出願の審査等を行う特許庁の職員である。特許出願等の審査は各国において審査官によって行われているが、本項では特に断らない限り日本の審査官について記載する。 日本の特許法では、第47条第1項において「特許庁長官は、審査官に特許出願を審査

特許庁長官

特許庁長官(とっきょちょうちょうかん)は、日本における国家公務員の官職及び役職のひとつで、経済産業省の外局である特許庁の長である。 経済産業省設置法第23条において規定される役職である。 特許法においては、手続の却下(18条、18条の2)、特許証の交付(28条)、出願公開(64条)などは特許

審判官

台湾総督府法院の審判官 冠称付審判官 家事審判官 - 日本の旧家事審判法第2条に置かれていた裁判官。 国税審判官・国税副審判官 - 日本の国税通則法第79条1項によって置かれる者。 労働審判官 - 日本の労働審判法第8条によって指定された裁判官。 少年審判官 - 日本の旧少年法下の少年審判所に置かれていた官職。

特許庁

特許庁(とっきょちょう、英: Japan Patent Office、略称: JPO)は、日本の行政機関。工業所有権関連の事務を所管する経済産業省の外局である。 発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする(経済産業省設置法22条)。

ユーラシア特許庁

ユーラシア特許庁(- とっきょちょう、露: Евразийское патентное ведомство; ЕАПВ、英: Eurasian Patent Office; EAPO)は、ユーラシア特許条約(露: Евразийской патентной конвенции; ЕАПК、英: Eurasian

ロシア特許庁

ロシア特許庁(ロシアとっきょちょう、露:Роспатент、英:Rospatent)は、ロシア連邦において知的財産を所管する政府機関である。音訳で、ロスパテントとも呼ばれる。正式名称は、連邦知的財産権・特許・商標庁(露:Федеральная служба по интеллектуальной собственности

海難審判庁

海難審判庁(かいなんしんぱんちょう、英称:Marine Accident Inquiry Agency、MAIA)は、かつて存在した国土交通省の外局。海難事故が発生した際に、その事故の原因を究明し海難事故の再発防止に努めるため、海難審判法に基づき行政審判である海難審判を行っていた。

三極特許庁

三極特許庁(さんきょくとっきょちょう、Trilateral OfficesまたはTrilateral Patent Offices)とは、欧州特許庁、日本国特許庁、アメリカ合衆国特許商標庁からなる特許庁のグループの名称である。 三極特許庁への特許出願の合計は、世界の特許出願の80%以上を占めており、

欧州特許庁

欧州特許庁(おうしゅうとっきょちょう、European Patent Office: EPO)は、欧州特許条約(European Patent Convention: EPC)に基づき設立された地域特許庁である。 ドイツのミュンヘンに本部を置き、オランダのハーグ(正確にはハーグ近郊のレイスウェイク)

北欧特許庁

北欧特許庁(ほくおうとっきょちょう、英: Nordic Patent Institute, NPI)は、デンマーク、アイスランド、ノルウェーによって設立された特許に関する国際機関である。北欧特許機構(ほくおうとっきょきこう)とも呼ばれる。 北欧特許庁設立協定(Agreement on the Establishing

審判

審判(しんぱん) ある問題について検討し、その是非や適否などについて結論を出すこと。 スポーツなどで、一定の規則に従い判定すること。 判定を行う審判員のことを略して、単に「審判」とも呼ぶ。 大相撲の審判(行司とは別に勝敗の判定を行う者) 審理と裁判のこと。 行政審判 - 行政機関による準司法手続による処分(実質的意義の裁判)。

特別審理官

特別審理官(とくべつしんりかん)とは、日本における国家公務員の職務上の役職名の一つである。 特別審理官(Special Inquiry Officer)は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(入管法)第2条第12号に規定され、上陸(入国)手続又は退去強制手続のうち口頭審理

官許

政府が許すこと。 また, その許可。 「~を得る」「開発事業が~される」

特許

権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 特許 特許(とっきょ、英: Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である。 日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。

官庁

(1)国家の事務について, 国家の意思を決定し表示する権限をもつ国家機関。 補助機関・諮問機関などに対比していう。 担当する事務によって, 司法官庁・行政官庁, 管轄する区域によって中央官庁・地方官庁に分けられる。 また, 官吏の数によって独任制のものと合議制のものとがある。 (2)一般に, 国家の諸機関。 役所。 (3)公の事務を取り扱う所。 役所。 (4)太政大臣がその事務を扱った所。 太政官庁。

判官

〔「はんぐわん」の転。 「はんがん」とも〕 (1)「じょう(判官)」に同じ。 (2)衛府の尉で, 検非違使を兼ねるもの。 (3)〔検非違使の尉であったところから〕 源義経の称。

判官

(1)「ほうがん(判官)」に同じ。 (2)裁判官のこと。

判官

律令制の四等官の第三位。 その官司の職員をとりしまり, 主典(サカン)の作成した文案を審査し, 宿直を差配するのが主な役目。 官司によって表記を異にする。 ぞう。 → 四等官

判官

「じょう(判官)」に同じ。 [和名抄]